病気やケガで働けなくなったとき、身体のことはもちろん、お金や生活の不安も生じます。
「収入が途絶えて生活できなくなったらどうしよう・・」
「このまま仕事を失うのかな・・」
生活の心配をせず、安心して療養に専念するには、どのようにしたらよいでしょうか。
サラリーマンや公務員など、健康保険に加入している人は、病気やケガで働けない間の所得を保障する傷病手当金という制度があります。
傷病手当金がもらえる条件
被保険者(健康保険に入っている人)が次の3つの要件を満たした場合に、労務不能の期間支給されます。
- 業務外※1のケガや病気のため療養中であること
- 労務不能※2であること
- 連続3日間の待期期間※3を満たしていること
※1 業務が原因のときは労災保険
傷病手当金の対象となるのは、業務外の原因による病気・ケガにより働けないときです。
業務によるものや通勤時のケガや病気の場合は、労災保険の制度を利用します。
※2 働けない状態でないと支給されない
短時間・半日出勤など、少しでも業務ができるときは労務不能とはみなされません。
※3 待期期間中は支給されない
傷病手当金は、休業したその日からはもらうことはできません。
連続3日間の休業をしたのち、4日目の休業日から支給されます。
この待期期間は、有給休暇や会社の休日であっても、労務不能であればカウントできます。
もらえる金額と期間
傷病手当金は、1日につき次の額が支給されます。
ざっくり言うと、過去1年の給料を1日平均にした額の3分の2程度もらえるということです。
もらえる期間は、ひとつの傷病について1年6ヶ月までです。
これより早く傷病が治って働けるようになれば、その時点で打ち切られます。
手続きの方法
- STEP.1申請書を取り寄せる
まずは、所定の申請書様式を取り寄せます。
申請書の様式は、健康保険組合によって異なります。
加入している健康保険組合に連絡して取り寄せましょう。
会社に人事・総務担当がいれば、担当者にお願いしましょう。
場合によっては、申請書のほかに添付書類が必要なこともあります。
記入前に会社の担当者や健康保険組合に確認しておきましょう。
- STEP.2申請書の本人記入部分を記入する
書類を取り寄せたら、記入していきます。
傷病手当金の申請書は、本人の記入する部分のほかに、
主治医の記入するところと、会社が記入する部分があります。
まずは、本人記入部分を記入しましょう。
- STEP.3会社と主治医の記入部分を記入してもらう
次に、会社の記入部分を記入してもらいます。
人事・総務担当者などの担当者に記入を依頼しましょう。
その後、医師記載部分の記入を主治医に依頼します。
医師は忙しいので、記入例も添えて渡して書いてもらうと良いでしょう。
- STEP.4できあがった申請書を健康保険組合に提出する
書類が整ったら、健康保険組合に提出します。
会社の人事・総務担当に渡せば提出してくれるかと思いますが、
自分で直接組合に郵送することもできます。
気をつけること
申請~支給までに2~3週間かかる
傷病手当金を申請してから支給されるまでに、タイムラグがあります。
支給までの生活のため、計画的にやりくりをすることが必要です。
給料が出る場合は、傷病手当金は支給されない
休業していても、有給休暇を使うなどして会社から給料が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
(ただし、会社からの支給額が傷病手当金の金額より低い場合は、差額が支給されます)
会社や主治医とのやりとりが必要
傷病手当金の申請には、会社や主治医からの書類記入が必要なため、手続きのためのやり取りを行う必要があります。
会社との関係が気まずくなっていたり、病院に行くのがしんどかったりするかもしれませんが、安心して療養するためにも必要なやり取りや手続きはしておきましょう。
退職を考えるのは、治ってからでいい
これがいちばん大切です。
働けなくなってすぐに会社を辞める必要はありません。
病気やケガが治らなければ、次の仕事を探すこともできません。
傷病手当金を払うのは健康保険組合なので、会社に遠慮する必要もありません。
「休んでいると、ほかの人に迷惑がかかるし仕事が回らない」と思うかもしれませんが、
それをどうにかするのは会社や上司の仕事であって、あなたの仕事ではありません。
あなたが何より心配しないといけないのは、自分の体調です。
まずはきちんと手続きをして、療養することに専念しましょう。