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働けない、家賃が払えない…困ったときに使える制度⑤教育訓練給付
失業したとき、一人暮らしをしている人や、世帯主として家族の生計を維持している人は、家賃を支払い続けられるかが不安かと思います。
経済的に困窮し、住まいを失うリスクの高い人に支払われる住居確保給付金という制度があります。
認定されると、家賃相当額の補助を3か月(最長9か月)受けることができます。
支給の条件
支給の条件はかなり厳しくなっています。
以下のすべてに該当する必要があります。
- 離職後2年以内で65歳未満であること
- 主たる生計維持者であること
- 就労の意志と能力があり、公共職業安定所で求職活動を行っているまたは行うこと
- 住宅を喪失しているまたは失うおそれがあること
- 収入が少ないこと※
- 預貯金が少ないこと※
- ほかの同様の貸付や給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
※収入や預貯金の基準は、世帯の人数や申請する自治体によっても変わるので、
各自治体のホームページを確認してみてください。
支給額
支給額は、世帯人数や自治体によって変わります。
また、支払いは申請者が受け取れるわけではなく、家主などに直接支払われます。
手続きの方法
この制度は、生活困窮者自立支援法という法律にある制度で、申請先は各自治体の役所や福祉事務所の窓口などになります。
まずは住んでいる自治体の役所に相談し、申請できるということであれば必要な書類を用意して窓口に提出しましょう。
また、生活保護や雇用保険の基本手当などを先に申請・受給してしまうと、受けられない場合があるようです。
先に住宅確保給付金の相談をしておくほうが良いでしょう。
住まいがなくなってしまう前に、早めの相談を!
生活にかかるお金で、毎月もっとも多く支出するのが家賃という人は多いと思います。
貯金や収入が少なく、「支払いが苦しいな」と思ったときは早めに相談することをお勧めします。
なぜなら、一度住まいを失ってしまうと、新たに住まいを確保するのも仕事を探すのも難しくなってしまうからです。
安心してじっくり仕事を探すためにも、使えそうな制度は相談にだけでも行ってみてください。